大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)2357号 判決

右被告人の窃取した銅の金網の時価が原判決認定の如く二千円相当のものであることについては記録上何等の証拠もないことは所論のとおりである然し窃盜罪においては窃取した賍物の価格は罪となるべき事実ではないから、その価格についての証拠が無いからと云うて又その認定した価格と証拠との間に誤差があるからと云うて虚無の証拠により事実を認定したとか採証の法則を誤つた違法があるとか更には又事実を誤認した過があるとか云う訳にはいかない。

(後略)

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